共働きで、平成9年に自宅を購入後、3年前に離婚。
共働きであった妻からの収入がなくなり、住宅ローンの支払が困難になったとのご相談でした。
自宅には1番抵当権者が住宅金融支援機構、2番抵当権者に信販会社が設定されていました。
価格査定の結果、1番抵当権者に対しては全額の返済が可能であったため、遅延利息がかからないよう早期の売却が必要と判断。
そのため2番抵当権者である信販会社との交渉と並行して販売活動に入りました。
1ヶ月後、信販会社との結論が出る前に不動産の売却をすることができ、なおかつ高値売却により信販会社の理解も得られたため、残債についても少額の返済で和解することができました。