父が他界、すでに母も他界しており相続人はEさんのみ。その相続する財産の中に父宅の不動産がありました。
しかし、団体信用生命保険に加入していなかったため銀行から競売の申し立てがなされていました。
借入残高の金額を考慮すると、売買価格によってはプラスかマイナスかのボーダーライン上。
このため早期の売買が必要とされ、任意売却の手続きを進めるのと同時に、全額返済可能金額にて物件の先行販売を行いました。
結果、早期に高値で売却することができ、諸経費を差し引いてもEさんの手元に約100万円を残すことができました。