
問①同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。”
[適切]。不動産の権利を第三者に対抗するためには登記が必要です。不動産が二重譲渡された場合、先に登記を備えた買主がもう一方の買主に対して所有権を主張できます。優劣は売買の先後では決まりません。
問②不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。”
不適切。不動産の登記事項証明書は、手数料を納付すれば誰でも交付請求できます。
問③区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。
不適切。区分建物を除く建物の床面積の登記記録は、壁の中心線を囲んだ壁芯面積により記録されます。なお、区分建物に関しては、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により記録されます。
問④不動産の表示に関する登記を申請する場合、申請人は、原則として、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を登記所に提供しなければならない。
不適切。登記原因を証する情報は、権利に関する登記では必要ですが、表示に関する登記では不要です。登記原因を証する情報とは、所有権の保存や移転であれば売買契約書や遺産分割協議書、抵当権の抹消登記であれば弁済証書などが該当します。
相談窓口
一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会
鹿児島認定加盟店 上町不動産 代表 森谷信実