住宅ローンは、担保となっている自宅を売却する時は全て返済しないといけません。しかし、不動産価格が下がり続けているため、自宅を売却しても住宅ローンを全て返せない住宅も珍しくありません。このような場合、売却をしても残る住宅ローンに関しては貯金から返済をします。そして、貯金からの返済ができない場合、その住宅は返済に必要な貯金がたまるまで、もしくは債権者の了承が得られないと売却することはできません。
債権者の了承を得て、残債務額よりも安い金額で自宅を売却することを「任意売却」といいます。任意売却は、諸条件が揃えば、親や兄弟、親戚などに購入してもらうこともできます。そのため、例えば元夫の親が自宅を購入して、元妻と子どもに賃貸するという形で、今の家に住み続けることが可能です。家族ではなく、第三者に購入してもらい、同じように賃貸してもらう「リースバック」という方法もあります。
債権者の了承を得て、残債務額よりも安い金額で自宅を売却することを「任意売却」といいます。任意売却は、諸条件が揃えば、親や兄弟、親戚などに購入してもらうこともできます。そのため、例えば元夫の親が自宅を購入して、元妻と子どもに賃貸するという形で、今の家に住み続けることが可能です。家族ではなく、第三者に購入してもらい、同じように賃貸してもらう「リースバック」という方法もあります。