2023年02月27日

債権者の了承を得て、残債務額よりも安い金額で自宅を売却することを「任意売却」といいます。

「任意売却」後、元妻と子供が住み続け、新しい家の名義人に毎月の家賃として返済する

住宅ローンは、担保となっている自宅を売却する時は全て返済しないといけません。しかし、不動産価格が下がり続けているため、自宅を売却しても住宅ローンを全て返せない住宅も珍しくありません。このような場合、売却をしても残る住宅ローンに関しては貯金から返済をします。そして、貯金からの返済ができない場合、その住宅は返済に必要な貯金がたまるまで、もしくは債権者の了承が得られないと売却することはできません。
債権者の了承を得て、残債務額よりも安い金額で自宅を売却することを「任意売却」といいます。任意売却は、諸条件が揃えば、親や兄弟、親戚などに購入してもらうこともできます。そのため、例えば元夫の親が自宅を購入して、元妻と子どもに賃貸するという形で、今の家に住み続けることが可能です。家族ではなく、第三者に購入してもらい、同じように賃貸してもらう「リースバック」という方法もあります。
任意売却とは、売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産(債務超過物件)を
債権者の合意を得て売却することです。

任意売却のメリット
・市場相場に近い価格で売却できる
・残債を収入に応じて5千円~2万円程度を毎月返済可能
・周囲に事情を知られずに売却可能
・今の家に住み続けることができる

任意売却のリスク
・自宅を買い取ってくれる人を見つけなければいけない
・家賃の支払い負担が発生する。

離婚前の方が手続きが進めやすい

任意売却は、名義人と連帯保証人の承諾のもと手続きを進めていかなければいけません。
夫婦どちらかが名義人で一方が連帯保証人になっているケース、または夫婦共同で住宅ローンを組んでいるケースでは、両者の意思のもと売却手続きを進める必要があるのです。
離婚後だと財産分与できない
名義人がどちらか一方で、もう一方が連帯保証ではないケースにおいても、お金の問題は離婚前に決着をつけておくべきでしょう。
離婚前に、家がいくらで売れて、債務がいくら残るのかわからなければ、財産分与もままなりません。

一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 
鹿児島認定加盟店   上町不動産  代表 森谷信実
秘密厳守  相談完全無料  弁護士への相談無料。

任意売却とは?

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