借金が増え続け支払いが不可能になった場合、自己破産するために 破産宣手続開始決定の申し立てを行うことが出来ます。
自己破産は、破産法という法律で認められている法的制度です。債権者の権利を守るとともに、破産者(債務者)の経済的再生を目的としています。刑法に書かれている犯罪とは違うのです。
自己破産したとしても、銀行口座は引き続き今まで通りに利用できます。また新規に口座を作ることも可能です。新規にローンを組んだり、カード利用や融資を受けたりすることはできなくなります。
(預貯金)(生命保険の解約返戻金)(自動車)(退職金8分の1)などで、時価20万円以下のものは原則として破産者の手元に残すことができるのです。
自己破産する人が不動産を所有している場合は、裁判所によって破産管財人が選任されると思っておいて間違いはありません。すなわち管財型の手続きとなります。そして不動産は、破産管財人によって売却され(任意売却)、代金は各債権者に配当されます。
なお、不動産に担保権(抵当権など)が設定されているような場合で、破産管財人による任意売却が不可能となったときには、競売の申立てがなされます。
家族などには原則迷惑がかかりません。家族に迷惑が及ぶとすると、それは家族だからではなく、保証人としての関係であったり、家族カードで借金をしたりしたような場合に限定されるのです。
したがって社会生活において、通常の人と区別するような制度は一切ありません。逆に破産者であることを、殊更に強調しないように努めています。また最低限の生活が営めるように、丸裸にしてしまうこともあり得ないのです。生活に必要なものは残してくれます
ただし、会社や友人に借金をしているような場合には事情を知られてしまうリスクを抱えます。そのために退職に追い込まれたり、人間関係を破綻させたりすることも少なくはありません。慎重に検討されることをお薦めします。
一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会
鹿児島認定加盟店 上町不動産 代表 森谷信実
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