2022年06月03日

一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意・売却支援協会   鹿児島県認定加盟店  上町不動産

協会では、任意売却に必要な経験や知識を十分備えた事業者を「認定加盟店」として登録

こんな任意売却業者だとトラブルの可能性。注意が必要です。

任意売却は通常の不動産取引とは違い、専門的な法律知識やノウハウを必要とします。そのため、任意売却はそれを専門に行う会社が中心となって進めていきます。しかし、任意売却専門会社や業者の中には、ご相談者様からお金を騙し取ったり、任意売却の知識やノウハウが本当は無い、悪徳業者のような会社も少なくありません。

 

任意売却申請費やコンサルティング料を要求する

任意売却は不動産取引の一種です。そのため、報酬は仲介手数料のみが認められており、上限は取引価格の3%+60,000円(税別)と法律で定められています。また、コンサルティング料を請求できるのは不動産コンサルティング技能士という資格を持った者が、不動産の媒介(仲介)業務以外に特別な業務を行う場合のみです(任意売却は報酬が認められている特別な業務ではありません)
 もし、当協会以外の任意売却専門会社・団体に任意売却のご相談をする際、「任意売却申請費」「コンサルティング料」「任意売却事務処理費」などの費用が請求された場合は、その会社の免許権者(都道府県知事や国土交通大臣)にご連絡してください。請求した会社は宅地建物取引業法違反となり、免許取消や罰金等の処分を受けることになります。

ページの先頭へ