2023年02月12日

住宅ローンの滞納はありません。先々支払いが困難になります。 任意売却できますか?

任意売却は、できません。滞納を続けて銀行に返済は無理だと認知させることです。

マイホームを売却して家の住宅ローンを一括で返済できれば、何も問題はありません。でも売却しても 住宅ローンを完済できずに 残債がある場合は 不動産を売却できません。そこで 売却できる方法があります。それが、任意売却という手法です。
任意売却を銀行に認めてもらうためには、滞納をしてローンを払わないことが必要になります。滞納もしてないのに、任意売却の意思がありますと銀行に相談しても、残りの残債を一括で支払うか、今まで通り月々返済してくださいといわれて、丁重に断られます。

任意売却するために、滞納するとどうなるのか?

滞納を続けると 銀行から催告書・督促状が届きます。この通知が
最終通告です。そして住宅ローンの残りを一括で完済しなさい。これを期限の利益の喪失といいます。滞納してから5カ月前後で、期限の利益が喪失します。そして銀行に任意売却が認められます。
任意売却するためには 滞納を5カ月前後続ける必要があります。

任意売却の債権者は保証会社です。銀行から保証会社に請求などが移動します。

代位弁済(だいいべんさい)
代位弁済とは住宅ローン等が滞納された場合、そのローンを債務者(お金を借りた人)に代わり、保証委託契約を結んだ保証会社が一括で返済することです。保証会社が代位弁済を行うと、債務者には代位弁済を行う通知がされます。または行う予定の通知がされます。代位弁済後は、保証会社に対して、ローン残高(金利や延滞利息を含む)を一括で返済する必要があります。多くの場合は一括での全額返済は難しく、担保となっている不動産を任意売却して、その売却代金からローンの一部を返済します。また、不動産売却後の残債は分割返済となるケースがほとんどです。

鹿児島県鹿児島市小川町22-9
一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 
鹿児島認定加盟店   上町不動産  代表 森谷信実
秘密厳守  相談完全無料  弁護士への相談無料。
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