離婚を考えているけど、自宅を既に住宅ローンで購入してしまっている、離婚しても子供を転校させたくない、生活環境を変えず子供と今の家に住み続けたい、という方はたくさんいらっしゃいます。特に女性は離婚後、母子家庭となると、仕事と家事の両方を一人でこなさなければならず、安定した収入を得るのが難しいというケースも良くあります。
このような離婚と住宅ローンに関する不安は様々ですが、最適な解決方法は、離婚前か離婚後か、名義は誰か、連帯保証人の問題、収入があるのか、慰謝料、養育費の問題など状況により全て違います。
(1)元妻と子供が住み続け、住宅ローン名義と不動産名義は元夫のまま、住宅ローンも夫が支払う
(2)元夫が住み続け、住宅ローン名義と不動産名義も元夫のまま
(3)元妻が住み続け、住宅ローンを元妻の名義で借り換え、不動産名義も妻に変更
(4)「任意売却」後、元妻と子供が住み続け、新しい家の名義人に毎月の家賃として返済する
(5)住宅ローン名義も不動産名義も元夫のままで、元妻がそのまま住み続けるが、家賃として元夫に毎月支払う
(6)夫婦で連帯債務者となっているため、離婚後も夫婦共同で住宅ローンを払い続ける
(7)どちらかの親が代わりに残りの住宅ローンを全額支払い、親に毎月の家賃として返済する
子供を転校させたくないなど、子供に大きな生活の変化をさせず快適な生活を継続させてあげたい場合、元妻とお子様が自宅にそのまま住み続け、不動産名義と住宅ローン名義は元夫のままにしておく方法です。住宅ローンは元夫が慰謝料として支払い続け、元夫は別の場所に引越して生活するパターンです。
※メリット ・子供の生活環境を変えなくてよい
・元妻にとって、養育費や慰謝料の代わりに、元夫に住宅ローンを支払ってもらうことができれば、家賃を支払う必要がないため、少ない収入でも安定した生活を送ることができる
※リスクもあります。 ・元夫に新しい家族ができたり、収入減少で生活が厳しくなると住宅ローンの支払いを滞納する可能性がある、その場合、住宅が差し押さえられ、そのまま住宅ローンを滞納すると、自宅が競売になり、強制的に家を出ないといけない
・不動産名義が元夫の場合、元夫が勝手に売却したり、子供が成長すると出て行ってほしい、と言い出す可能性がある
・元妻も連帯保証人になっている場合、元夫が支払いを滞納すると、連帯保証人である妻に督促が来て、元夫の代わりに住宅ローンの支払いをしなくてはならない
メリットとリスクがあるので、夫婦で十分に話し合うことが最も重要です。
また、後から言った、言わないとトラブルにならないようにするためにも、決まったことは全て書面で残すようにしましょう。できれば、離婚協議書や公正証書を作成しておければベストです。
今お困りの方も、今はまだ困っていない方も、今後もし何かあった時の為にも、「任意売却とは何か」「どのように売却を進めるのか」今後の参考にしていただければ 幸いです。
もちろん 任意売却が、必要でないケースもあります。無理に任意売却をすすめることは、ありません。
鹿児島県鹿児島市小川町22-9 上町不動産
代表 森谷信実のプロフィール(資格)
※ (FP)ファイナンシャルプランナー
※ 宅地建物取引士
※ 賃貸不動産経営管理士
※ 任意売却取扱主任者
一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会
鹿児島認定加盟店 上町不動産 代表 森谷信実