2022年06月07日

「任意売却取扱主任者」の資格制度

『任意売却』に対するニーズは増加してきていると考えられます。

昨今の新型コロナ感染症による経済的な影響も大変深刻なものとなってきています。
そのような状況の中、競売による強制的な売却ではなく、債権者との協議を行った上で通常の不動産取引に近い形で売却する『任意売却』に対するニーズは増加してきていると考えられます。

任意売却には民事再生法や税法などの法律知識だけでなく、宅地建物取引業法や任意売却特有のノウハウが必要になります。
しかし、これらの法律知識と不動産取引のノウハウを併せ持つ総合的な窓口は少なく、住宅ローン返済に困窮されている方が「どこに相談をしたら良いか」判断しづらい状況にあります。そのため、残念ながら不透明な任意売却取引も行われており、「任意売却専門」を謳う不動産会社などによる被害に関するご相談も当協会に数多く寄せられています。

 

「任意売却取扱主任者」は、任意売却を行うために必要な知識を有していることを証明するとともに、一般消費者にとって分かりやすい判断基準となることを目指して創設された資格です。
「任意売却取扱主任者」の資格登録をするためには、指定講習の受講が必要となります。
試験だけではなく、指定講習を通じて実践的な任意売却のノウハウを身につけることで、健全な任意売却取引とその認知・利用普及を目指しています。

 
鹿児島の任意売却は、
 
全国住宅ローン 救済・任意 売却 支援協会  
 
鹿児島認定加盟店  上町不動産  代表 森谷信実 
 
私が 担当いたします。

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