
自己破産とは借金の返済義務を免責する制度で、租税債務(税金)を除く全ての借金の返済をしなくても良くなります。手続きは、地方裁判所に破産手続きの申請書を提出し、破産開始決定を受け、免責許可の決定を受ける、という流れで進められます。
自己破産は、返済能力がなく(現在仕事をしておらず今後もしばらくは就職が難しい)、債務超過している(家や車などの財産の総額が借金より少ない)場合に利用できます。また、20万円を超える価値のあるもの(自宅や車、宝石類)を所有したままで自己破産はできないため、価値のあるものは全て破産管財人により売却され、債権者への返済にあてられます。
デメリットは大きく分けて3つあります。一つは、多くの財産を失うことです。家や車、家電製品なども時価20万円を超えるものは全て差押えされてしまいます。差押えされた財産はその後競売にかけられるなどして換価(現金化)され、債権者への返済がされるためです。
もう一つのデメリットに、自己破産をしてから7年間は新たな借金が出来ないことが挙げられます。住宅ローンや車のローンの他、クレジットカードの発行もできなくなります。そのため、最低7年間は全て現金での生活となります。
最後に、自己破産を申請すると、いくつかの職業に就けないという制限があります。この制限を受けるのは、破産手続開始決定から復権を得るまでの間となっており、復権を得れば制限は無くなります。ただ、現在これらの職業に就いている場合、一時的に仕事ができなくなる可能性があるため注意が必要です。
※これらは資格制限の一部です。
鹿児島認定加盟店の上町不動産です。 協会では、任意売却に必要な経験や知識を十分備えた事業者を「認定加盟店」として登録しています。