
任意売却をせずに、自宅を所有したまま自己破産をされる方がいらっしゃいます。任意売却のメリットをきちんと理解していない弁護士の先生に勧められたというケースも多く見受けられます。しかし、自宅を所有したまま自己破産すると、余分な費用がかかってしまいます。
自己破産をすると本人の債務は無くなりますが、債務自体が無くなったわけではありません。つまり、自己破産をしても連帯保証人の債務(借金を返済する義務)は無くなりません債権者は連帯保証人に対して一括で借金を返済するよう請求します。そのため、連帯保証人がいる債務がある人が自己破産する場合、連帯保証人が一括で借金全額を返済できない限り、連帯保証人も自己破産等の債務整理が必要となってしまいます。
鹿児島認定加盟店の上町不動産です。 協会では、任意売却に必要な経験や知識を十分備えた事業者を「認定加盟店」として登録しています。