2022年06月10日

住宅ローン問題を解決する自己破産とは ③

自己破産と任意売却はどちらが先?

当協会に住宅ローンが払えなくなったとご相談される方の中には、任意売却後に自己破産をご希望される方がいらっしゃいます。また、最初のご相談から任意売却と自己破産どっちが先が良いのか、とご質問いただく場合もございます。当協会では、任意売却後の自己破産を推奨しております。先ほど記載したように自宅などの資産を所有したまま自己破産を行うと、管財人費用が発生し、多くの費用を要するためです。そのため自己破産を考えている場合も、ご自身の判断で動くのではなく、まずは専門家へご相談いただくことをおすすめしています。

同時廃止と管財事件

自己破産をする人に換価資産(自宅や車)がない場合、同時廃止という手続きを取ります。同時廃止手続きは3万円+弁護士報酬で行うことができます(法テラス利用の場合は総額1520万円ほど)しかし、換価資産がある場合は管財事件となってしまい、弁護士報酬とは別に裁判所への予納金(2050万円)が必要となります。そのため、自宅を任意売却した後に自己破産する方が、経済的メリットは大きくなります。

自己破産をしたいとき、どこに相談すればいいの?

自己破産は手続きが複雑なため弁護士が代理人となって申請するケースがほとんどです。しかし、任意売却をされた多くの方は高い弁護士費用を支払うことができません。当協会の顧問弁護士は、任意売却を含む債務整理や離婚問題などで多くの実績を持つスペシャリストです。また、法テラスに加盟しているため弁護士費用は1520万円程度と安くなり、さらに分割での支払いも可能となります。残念ながら先に弁護士事務所に相談してしまったために、先に自己破産してしまったというご相談もありました。自宅をお持ちで自己破産をお考えの場合は、任意売却の専門機関である当協会へご相談下さい。

自己破産のサポート

任意売却を行っても残債の返済負担が重く、自己破産の道を選ぶという方も多くいらっしゃいます。制度利用には諸条件がございますが、全任協のトータルサポートとして当協会では顧問弁護士による相談を無料で行っています。また、破産手続きの費用を分割支払い可能ですので安心してまずは当協会へご相談下さい。

 

(全任協)一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会  

鹿児島認定加盟店 上町不動産

任意売却に必要な経験や知識を十分備えた事業者を「認定加盟店」として登録しています。

自己破産のサポート

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