2022年07月25日

断然有利です。自己破産のベストタイミングは、「任意売却の後」です。

自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」の2通りの手続きがあります。

自己破産手続きを「同時廃止」として申請するのか、「管財事件」として申請するのか、 費用や免責期間に大きな違いが生じます。
任意売却と自己破産を検討する場合には、任意売却の後の自己破産手続きをした方が、多くのメリットがあり、断然有利に解決ができます
自己破産の前に、ご自宅を任意売却しておくこと「同時廃止」事件として、処理される可能性が高まります。同時廃止が断然有利になります。

「同時廃止」とは

処分する財産(不動産等)がない場合、破産管財人は選任されず、借金を免責する手続きだけを行います。
破産手続きを同時に、裁判所から免責許可となります。

同時廃止の項目
弁護士費用             20万円 ~40万円
裁判所費用・予納金約        3万円~
売却権限              本人(所有者)
明渡し時期             (相談可能)本人が交渉

「管財事件」とは

破産者の財産(不動産等)を換金し、債権者に配分する手続きを行います。
裁判所が任命する破産管財人弁護士が財産を処分します。

管財事件の項目
弁護士費用         50万円 ~ 80万円
裁判所費用・予納金     50万~100万
売却権限          破産管財人
明渡し時期        (強制的)管財人

自己破産は、「同時廃止」による手続きの方が、メリットが多いことは明らかです。

自己破産前では、任意売却が面倒だと考える人もいますが、引越費用や不動産会社へ支払う仲介手数料などの費用は、売却代金の中から配分されますので、自己資金は不要です。
自己破産前に任意売却した場合は、ご自身の意思にて、市場価格での販売活動ができるので、高値でご自宅が売却できれば、自己破産を回避できる可能性もあります。
自己破産による免責の効力は、税金(固定資産税・住民税・社会保険料・など)・養育費等に対しては及びませんので、自己破産した場合でも、支払い義務は残ります。
自己破産は、「同時廃止」による手続きの方が、メリットが多いことは明らかです。
しかし、私の経験上、大手事務所やテレビCMをしている弁護士事務所は、「管財事件」へと強引に処理しようとする傾向があります。その理由は、多くの弁護士報酬を得るためです。
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