
マイホームを所有していたらわかると思いますが 毎年春先に 各市町村から納付通知書が送られてきます。マイホームを購入したら
住宅ローンだけではなく固定資産税も負担しなければなりません。
支払を負担するのは、毎年1月1日の 所有者に対して、支払いの義務が出てきます。仮に1月2日に所有者になっても、その年の課税の義務はないということです。
問題となるのは「売買」などで不動産の持ち主が変わった年です。
たとえ売買取引によって年途中で持ち主が変わったとしても、納税者はあくまでも売主が基本となります。新たな所有者となった買主が、固定資産税の納税を負担する必要は本来ありません。
住宅ローンだけではなく固定資産税も負担しなければなりません。
支払を負担するのは、毎年1月1日の 所有者に対して、支払いの義務が出てきます。仮に1月2日に所有者になっても、その年の課税の義務はないということです。
問題となるのは「売買」などで不動産の持ち主が変わった年です。
たとえ売買取引によって年途中で持ち主が変わったとしても、納税者はあくまでも売主が基本となります。新たな所有者となった買主が、固定資産税の納税を負担する必要は本来ありません。