2023年01月03日

中古住宅を購入した場合。固定資産税は いつの分から支払の負担があるのか?

固定資産税とは、土地、家屋、償却資産を所有している方が、市町村に納める税金です。

マイホームを所有していたらわかると思いますが 毎年春先に 各市町村から納付通知書が送られてきます。マイホームを購入したら
住宅ローンだけではなく固定資産税も負担しなければなりません。
支払を負担するのは、毎年1月1日の 所有者に対して、支払いの義務が出てきます。仮に1月2日に所有者になっても、その年の課税の義務はないということです。
問題となるのは「売買」などで不動産の持ち主が変わった年です。
たとえ売買取引によって年途中で持ち主が変わったとしても、納税者はあくまでも売主が基本となります。新たな所有者となった買主が、固定資産税の納税を負担する必要は本来ありません。

固定資産税清算金の計算方法。

これではあまりに不公平なケースもあります。例えば売買契約の成立日が3月1日の場合、このケースでは買主がその年の10カ月近く不動産を保有しています。
仮に売主が1年分の固定資産税を負担することになると、売主にとってかなり不公平感が生じますね。そこで、こうした売却時期による税負担の不平等を解消するために、固定資産税清算金の取り決めを契約当事者同士であらかじめ決めておくのです。

関東や鹿児島では1月1日を 固定資産税清算金の起算日とすることがほとんどです。4月1日を起算日とする地域もあります。
たとえば、年間12万円の固定資産税額のマンションを8月1日に引き渡した場合は、鹿児島だと 売主は1月から7月までの7万円。買主は8月から12月までの5万円の負担となり、買主から売主に5万円を引渡しの時に支払うことになります。

固定資産税額が高いかもと感じたら、 最寄りの自治体の担当課に相談しましょう。

住宅を購入してから 手放す時までずっと負担していかなければならないのが固定資産税です。住宅の購入前には毎年どれくらいの固定資産税が、かかるのか確認をしましょう。もし滞納が長く続けば マイホームを差押えされることになります。

上町不動産  
代表 森谷信実のプロフィール(資格)

※ (FP)ファイナンシャルプランナー
※ 宅地建物取引士      
※ 賃貸不動産経営管理士
※ 任意売却取扱主任者   
※ 損害保険募集人
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