退去する場合は1か月前までに、通知しなければ 1カ月分の
家賃が発生する可能性がでてきます。明日 退去しますとか、今週末に解約しますなどが 当てはまります。
退去したいと思ってすぐに出られたら大家さんとしても、次の入居者をすぐに探さなくてはならず非常に困ります。
大家さんから、2年契約だから 出て行ってと言うこともありません。正当な理由がない限り退去しなくてもいいのです。
特約で違約金制度を設けている物件も多くあります。
違約金を設けている物件とそうでない物件があり、違約金がかかる物件というのはある程度特徴があります。
礼金0円・敷金0円など初期費用が安くしてある物件
「初期費用10万円物件!」とか「入居すれば○○円キャッシュバック」といったように物件単位でキャンペーンを行って入居者に得がある物件は違約金を設けていることが多いです。
違約金の説明って契約時なので部屋探しをしている段階ではそのデメリットに気付きません。
大家さんの立場は、初期費用を安くしたのに、入居してすぐに、気に食わないから 「引越したいとか」「この物件いやだな」と思われてすぐに退去されるのが嫌なので違約金という制度によって退去させないようにしているというわけです。
不動産会社にもよりますが、一般的に 1年未満の解約は、家賃の2カ月分 2年未満の解約は 家賃の1カ月分の違約金を設定している場合が多くあるように思います。それ以外に ハウスクリーニングや補修費などの費用がプラスされます。
基本的に、契約書に捺印をした後で「支払わない」とすることは困難です。もし裁判になった場合、勝つことは非常に難しいでしょう。 それでも、「支払わない」と主張した場合は保証会社が動くことになります。保証会社は、督促の電話や訪問督促、更には裁判所経由での強制執行など、非常に厳しい手段で打って出て来ます。気に入った物件でも契約する前に確認しましょう。
上町不動産
代表 森谷信実のプロフィール(資格)
※ (FP)ファイナンシャルプランナー
※ 宅地建物取引士
※ 賃貸不動産経営管理士
※ 任意売却取扱主任者
※ 損害保険募集人です