2023年01月06日

月極駐車場の貸主に一方的に解約を通告され、次の駐車場が見つからず、困っている?

借主さんは駐車場の立ち退きを拒否することは出来るのでしょうか。

就職が決まり新しく
入居する賃貸マンションに駐車場がなく 近くの月極駐車場の所有者と契約しました。車で通勤するため駐車場はどうしても、必要です。この近辺には駐車場はなく。なんとか確保できました。
それでも徒歩15分位の場所です。半年もたたない時期です。突然 駐車場の所有者から、あと2か月で契約を解除したいとの申し出がありました。困った借主さんは 他の月極駐車場を探しましたが なかなか見つけられませんでした。

月極駐車場の立ち退きを要求するのなら、立退料を支払えと借主から請求が来たけど?

賃借人の1人から、「正当な理由がないので解約には応じない、もし応じて欲しければ立退料を支払え。」さらに、契約時に支払った仲介手数料の分も 払っていただきたいと請求されて困っている。

月極駐車場の契約解除は 何ら問題ありません。借主は出ていかないとなりません。

月極駐車場の賃貸借契約書には、「当事者は、自らの都合により本契約を解約する場合は、それぞれ1か月前に相手方にその旨を通知するものとする。」との条項を定めているのが一般的です。
貸主はいつでも一方的に契約を解除することが可能な立場にあると言えます。
よく、アパートやマンションなどが老朽化に伴い
貸主から立ち退きを要求される事があります。
この場合、借地借家法に基づき、一方的に貸主からの解約が
認められないケースが多くあります。
建物の賃借権や建物所有を目的とする土地の賃借権などこれらは、賃借人の居住権が守られているからです。ただし、月極駐車場に関してはこの範囲には含まれません。
貸主はいつでも一方的に契約を解除することが可能な立場にあると言えます。立退料や仲介手数料の返還に応じる必要はありません。
したがって、貸主が解約を申し出たとしても、特に問題にはならないのです。


上町不動産  
代表 森谷信実のプロフィール(資格)

※ (FP)ファイナンシャルプランナー
※ 宅地建物取引士      
※ 賃貸不動産経営管理士
※ 任意売却取扱主任者   
※ 損害保険募集人
ページの先頭へ