2023年02月08日

任意売却の負担費用はかかるの? 鹿児島県の任意売却専門です。

通常の不動産取引の場合の費用

通常、不動産取引を行う場合は様々な費用が発生します。仲介手数料だけを計算してみますと1,500万円の取引で約56万円、3,000万円の取引で約100万円もの費用が、不動産を売却する際には必要になります。

大まかにまとめると 仲介手数料以外にも売却した時の
費用は下記のような項目が必要になります。



・滞納した管理費・修繕積立金(マンションなど)
・滞納した固定資産税・住民税
・抵当権抹消費用
・抵当権解除の書類作成費用

任意売却の場合は 上記記載費用の自己負担がなくなる可能性が大きくなります。

任意売却を行う場合、通常であればご相談者さまご自身で清算しなければならない費用の多くは、売買代金から清算することができます。また、万が一、任意売却が出来なかった場合、相談料等の費用は一切発生いたしませんのでお気軽にご相談ください。
任意売却の場合は 上記記載費用の自己負担がなくなる可能性が大きくなります。

このような費用を請求する不動産会社に要注意!

任意売却を行う不動産会社の中には、「販売促進費」「任意売却申請費」などの費用を請求してくる会社があります。これらの費用は任意売却を含む不動産取引で認められておらず、宅地建物取引業法違反、つまり法律違反となります。

任意売却のご相談に対してコンサル費用などをいただくところもあるそうですが、上町不動産では相談は無料になっています。無料だから質が悪いなどという事もありません。むしろ「他の機関にご相談頂いたのに解決できない」というご相談を頂いき解決してきております。そんな中、任意売却後や時間が経過してしまい解決できないご相談を頂くと、どうしたら幣協会に先にご相談頂けるのか頭を悩ます日々です。キャッシュバック等美味しい言葉や、甘い誘い文句をかけるところもあるかもしれませんが、何よりお悩みを解決することが一番大切ことと考えます。


一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 
鹿児島認定加盟店   上町不動産  代表 森谷信実
秘密厳守  相談完全無料  弁護士への相談無料。
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