2023年02月22日

住宅ローン等の滞納が続いた場合、金融機関が競売申立て等の権利を行使するための通知書。

督促状(とくそくじょう)と催告書(さいこくしょ)の違いはなんですか。

督促状とは、住宅ローン等の支払いが滞った場合に、債権者(金融機関等)から債務者(お金を借りている人)に対して「〇月〇日までに入金してください」という支払期日と入金されていなかった金額が明示されている請求書です。
督促状は法律に基づいた書式で、納付期限後から20日たっても入金が確認できない場合に送られます。督促状にはその時に納付されなかった金額が記載されており、滞納金額総額は通常、「催告書」で通知します。

催告書とは、住宅ローン等の支払いが滞った場合に、債権者(金融機関等)から債務者(お金を借りている人)に対して「何月何日までに入金してください」という支払期日と滞納金額が明示されている請求書のことです。

催告書とは、借金などの債務の支払いを求める書面ですが、督促状よりも後の段階で送付されるケースが多数です。

督促状と催告書には以下のような違いがあります。

督促状は早い段階で送られる
督促状は普通郵便、
催告書は内容証明郵便
催告書は緊急性が高い

督促状と催告書は請求金額もまったく違います。督促状の場合に請求されるのは1、2か月分の延滞金額と利息、遅延損害金のみであり少額です。一方催告書は、そのときの借金の残金全額と遅延損害金、利息の合計額を一括請求する内容となり、請求金額が非常に高額になります。

催告書/督促状が届いたら

住宅ローンの滞納は1ヶ月目は金融機関からの電話や、住宅ローンお支払のお願い、といった通知がまずは届きます。住宅ローンの滞納が2ヶ月以上になると、金融機関からの来店依頼状(来店して事情を説明してくださいという依頼状)や、督促状が送られてきます。

督促状とは住宅ローンの返済を求める要求の強い請求書となります。金融機関によっては、同じ内容の督促状が再度送られてきたり、改めて「最終督促状」が送られてきたりする場合もあります。住宅ローン等の滞納が続いた場合、金融機関が競売申立て等の権利を行使するための前提となる書類です。

それでも滞納が続く場合は、催告書が送られてきます。催告書の書式は、借入先の金融機関により異なりますが、内容は指定された期日までに滞納分を一括で返済しない場合は法的手続きを取るという内容のものです。催告書は競売に向けた銀行や信用金庫からの最後通告でもあります。
今お困りの方も、今はまだ困っていない方も、今後もし何かあった時の為にも、「任意売却とは何か」「どのように売却を進めるのか」今後の参考にしていただければ 幸いです。
もちろん 任意売却が、必要でないケースもあります。無理に任意売却をすすめることは、ありません。

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