2022年06月26日

債務整理(さいむせいり) おもな方法 4つあります。

自己破産(じこはさん)

自己破産とは、換価できる財産(自宅や車など)は換価し、その換価した全ての財産を債務返済に充てる代わりに、残債務を免責とする裁判手続きの一種です。

自己破産の条件
自己破産は、返済能力がなく(現在仕事をしておらず今後もしばらくは就職が難しい)、債務超過している(家や車などの財産の総額が借金より少ない)場合に利用できます。また、20万円を超える価値のあるもの(自宅や車、宝石類)を所有したままで自己破産はできないため、価値のあるものは全て破産管財人により売却され、債権者への返済にあてられます。

特定調停(とくていちょうてい)

特定調停とは、債務整理の一種で、裁判所で債務者と債権者が話し合いを持ち、調停委員という人の指導に沿って、返済条件(支払方法や金額、期間)について合意させるという制度です。主にカードローンや消費者金融などの過払い金の返還請求での利用が多い制度です。

個人民事再生(こじんみんじさいせい)

個人民事再生とは、債務整理の一種で個人の債務者を再生(決められた額の借金をきちんと期間内に返済できる状態)させるための手続きで、以下の2つの適用条件があります。
1. 住宅ローン以外の債務が5,000万円以下
2. 具体的な返済計画がある(安定的な収入が見込めるが現状のままだと借金が返済できない。だからこれぐらい、借金を減額して欲しいという具体的な訴え)
個人民事再生には、住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)という制度があります。この制度を利用すると住宅ローンの返済を一時的に止めることができます(残債がカットされるわけではありません)この住宅ローン特則は現在居住している自宅にのみ利用でき、また、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないことが利用条件となります。

任意整理(にんいせいり)

債務整理の一種で、任意売却もこの任意整理の一つです。私的整理ともいいます。その名の通り任意(当事者間同志)での債務整理を行うのが特徴で、裁判所などの公的機関は関与しません。任意売却同様、債務者と債権者が直接交渉はせず、弁護士が代理人となるケースが一般的です(任意売却の場合は間に不動産会社が入ります)
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