2022年07月05日

住宅金融支援機構のフラット35を利用されている人の任意売却の注意点。

フラット35の場合、競売にかけられてからの任意売却は難しい

民間金融機関の住宅ローンであれば、競売にかけられたとしてもその後に任意売却の活動を行うことは可能です。これは、住宅金融支援機構でも同様に競売になった後でも任意売却を行うことは可能ですが、住宅金融支援機構の場合では、競売になってしまった後の任意売却はハードルが高くなり、引越し費用等が貰えない場合がありますので、必ず競売になる前に任意売却を行うようにしましょう。

債権者が変わらない

任意売却では住宅ローンを滞納すると、金融機関から保証会社へ、保証機関から債権回収会社(サービサー)へと債権が移行していきます。しかしながら、フラット35では、住宅金融支援機構があくまで、債権回収会社(サービサー)に債権の回収を委託しているという形です。そのため、債権者は変わらず住宅金融支援機構ということになります。

・返済できなかった残高は、減額することなくきちんと返済していく必要がある
住宅金融支援機構は公的な機関であるため、債権譲渡や債権放棄は認められておらず、上記のように債権者も移行することはないため、民間金融機関のように減額交渉などを望むことができません。
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