2022年08月22日

新型コロナウイルス・不況による収入減・「住宅ローンの返済が厳しくなりそう」そんな時 参考にして下さい

コロナ禍で減収や失業で住宅ローンや家賃を払うのが厳しくなった人は珍しくありません

誰も予想できない事態です。まさか、こんなことが 起きるとは、
タイミング悪くコロナ禍が来たとことが 経済や資金計画などを 大きく狂わせてしまいました。こんな、世の中になるとは思いもよらないですよね。難しいですよね、本当に未来のことは、は誰にも見えないですよね。
ローンを維持できる確証がない、会社状況、病気、怪我、交通事故とかも可能性はあります。
景気や会社の方針などで簡単に変更される可能性があるし不確実性から言えばボーナス払いもそうだけど残業代での収入をあてにするのも危険ですね。
身軽に生きてる人も、そうでない人も、ある程度余裕持って生きれる世の中であって欲しいです。
ボーナス、交通費、残業代は無いものと思って生活するくらいがちょうどいいのでは、住宅ローンはボーナス払いなしで組むべき!とても危険ですね。コロナ禍で減収や失業でローンや家賃を払うのが厳しくなった人は珍しくないと思います。

購入当初は幸せを感じ今から始まる返済も大丈夫と思ってました。

低金利→銀行はお金を貸したい(利子収益)→高額ローンを後押し→新築住宅購入しやすい。
今後は空き家の増加、ローンを組む人の減少(景気が良くならないため)、少子化、終身雇用の崩壊(転職で住む場所も変わる)など新築住宅市場は向かい風の要素が出てくると思います。
「フラット35」などの住宅ローンを手がける住宅金融支援機構のデータでは、
住宅ローン返済の一時猶予や見直しを求める相談がと激増してきているとのことです。
住宅ローン破綻する債務者は毎年2%強で推移しているとのことですが、
100年に一度の災害、新型コロナウイルスによる業種不況などで、住宅ローンの返済が厳しい!
買った当時はローンがあったとしても幸せを感じますよね。まさか、こんな世の中になるなんて思いもよりませんね。慰める言葉もない。コロナが有る程度収束したとしても元の生活に戻れるのはいつのことか。ローンで返済できない人も大変だけど、賃貸で家賃払えない人もいるから、相当の人たちが困ってるってことです。
新型コロナが不況を招き、多くの人が収入を減らしてます。
心配なのは住宅ローンだ。マンションをキャッシュで購入する人はごく少数。ほとんどの人は長期返済の住宅ローンを組む。最長の35年で組んだ人も多いと思う。
そもそも、35年間もその時と同じかそれ以上の収入が継続する、という前提に立つこと自体に不自然さを感じる。そんなことを前提にできるのは公務員くらいのものだ。
今回のように、日本人の多くが収入を減らすような不況がやってくると、ローン返済が滞る人が多くなる。収入ギリギリの返済計画を組んだ人は特に支払いが困難になっています。。

情報に触れるチャンスは多い程いいとは思います。諦めるタイミングは本当に難しい。

住宅ローンの支払いができなくなった、場合はどうすればいいのか。
一番よくないのは何もしないこと。預金残高がローン返済の引き落とし額に満たず、「滞納」になってしまうと、あとは淡々と法的な手続きが進む。つまりは、3カ月程度で競売が申し立てられ、その後数カ月で強制退去となる。
リースバックを夢のあるやり方みたいに説明してるけど現実は厳しいリースバックを夢のあるやり方みたいに説明してるけど現実は厳しい
一時しのぎにはいいと思うけど、基本的に同じ間取りの賃貸より高値で借りることになる
買い戻すのも高値で買い戻しになる(最初にそういう契約を結ぶ)
リースバックって投資家さんがよほど良心的な人でないと無謀だよね。相談してみるって大事だと思います。専門家のお話を聞くと選択肢が増えると思います。
家は家族が楽しく過ごす場所です。返済ができなくなった場合、夫婦共有名義の方も多いため、離婚に繋がるケースもかなり多いそうです。家族が幸せに暮らすための「家」が、家族を離れ離れにしてしまう原因になっては本末転倒です。

住宅ローンの支払いが遅れると月々の支払いはどうなるのかな!

遅延損害金の発生
住宅ローンの返済を返済日に支払えない場合、多くの場合、遅延損害金が発生します。遅延損害金とは、債務(借金)の返済が指定された期日(例:毎月の返済日)に支払われない等、債務不履行(返済の約束が守れなかった)になった場合の損害賠償のことです。会社の給与支払が遅れたら、今月は25日には払えないから月末に払います、なんてことは通用しません。住宅ローンを組んだ際の契約書に返済日と、遅延した場合は遅延損害金が何%という記載がされています。支払いが遅れた場合は遅延損害金を払わなければなりません。ちなみにこの遅延損害金は、利息より高い場合が多いのです。
優遇利率・金利優遇の停止
住宅ローンを組む際、優遇利率といって、条件により店頭金利より優遇された利率で住宅ローンの契約をしている場合があります。その場合、1日でも遅延したら優遇がなくなるというような契約となっている金融機関も多いようです。そのため、0.何パーセントというような低い金利で住宅ローンを組んだものの、遅延によって利率が変わってしまい、毎月の住宅ローン支払い額が1万円以上増えてしまった、という場合も出てきます。

住宅ローンの支払いができなくなると 即競売ではありません。

住宅ローンを支払えない→競売にかかる→家を出て行かなければならない
などインターネット等で調べ焦って、支払えないと家を出て行かなければならいないと焦り、カードローンを借りて、住宅ローンの返済にあてているというご相談もあります。この場合、自転車操業のように、借金が膨らんでしまうことが珍しくありません。住宅ローンを支払いの支払いができない場合、結果的に競売にかかるのは間違った知識ではありません。ですが、直ぐに家を出て行かなければならない訳ではありません。

住宅ローンの支払いの遅れにより届く書類
即競売ではなく、徐々に競売へ向かっていくという方が正しい言い方となります。住宅ローンの支払いが遅れると、書類が届きます。
住宅ローン滞納1ヶ月~滞納5ヶ月
催告書/督促状 届く書類は督促状、催告書で、「返済できていません」といったお知らせや、「すぐに返済してください」といった要求です。
住宅ローン滞納6ヶ月以上になると、「期限の利益喪失」に関する予告通知や通知が届きます。また、それに続き「代位弁済通知」が届きます。期限の利益を喪失すると、ローンを一括で返済しないといけなくなります。
住宅ローン滞納7ヵ月、住宅ローン滞納8ヵ月、住宅ローン滞納9ヵ月、住宅ローン滞納10ヵ月と滞納月が増えるについて、届く書類が変わって競売へ近づいていきます。上記は簡単な説明になりますので、詳細を確認したい場合は住宅ローン滞納から競売へ・届く書類(通知)をご覧ください。

住宅ローンの支払いが遅れた場合、又は、支払いの見通しが立たない時はどうすればいい

お金はあるがただ単に支払いの口座にお金が入っていない
この場合は、支払いの口座へお金をいれて下さい。給与口座と異なる場合など、送金が煩わしい場合もありますが、前述のように遅延損害金がかかり、支払い額が増えてしまいます。返済日を守り、住宅ローンの返済をしたほうがよいでしょう。

支払いの見通しが立たない
この場合は、協会にご相談ください。長期的に支払いが滞り遅延損害金が膨大な額になる、カードローンなどを繰り返し住宅ローンを支払い借金が膨くれあがる。ご相談いただく方にはそういう場合が珍しくありません。
真面目な方ほど、まだ大丈夫、頑張れば大丈夫などとご相談を先送りにし、精神的に追い詰められていく場合が多いです。
急なリストラや病気、収入額の激減など思いがけない事情で住宅ローンの返済ができず、住宅ローンの支払いが滞った時、どうなるか皆様はご存知でしょうか。
滞納が続くと裁判所からの通知により、「競売」にかけられてしまい強制的に格安金額での売却と退去を命じられます。
そのような事態が起きる前に「任意売却」について知っておきましょう。
「競売」にかけられてしまう前に自ら債権者へ「任意売却」を申請し、認められると通常の売却と同等の方法で話を進めることが可能となります。
今お困りの方も、今はまだ困っていない方も、今後もし何かあった時の為にも、「任意売却とは何か」「どのように売却を進めるのか」今後の参考にしていただければ 幸いです。
もちろん 任意売却が、必要でないケースもあります。無理に任意売却をすすめることは、ありません。

代表   森谷信実のプロフィール

鹿児島の任意売却専門会社です。
一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 
鹿児島認定加盟店   上町不動産  代表 森谷信実
生れたのも育ったのも、小学校も中学校も、上町不動産の事務所も 親の代からこの場所です。
実績 安心 信頼 経験は、間違いありません。
(トラブルにより、店名を変え、事務所を変え 同じ場所では営業できなくなる 任意売却業者も多い) 


代表   森谷信実のプロフィールです。
和光幼稚園入園  鹿児島市立大竜小学校卒 
鹿児島市立長田中学校卒  鹿児島県立鹿児島東高等学校卒 
海上自衛隊入隊。 関東で、住宅 不動産関連の仕事を学びました。 
実家の 父 母 の 営む 上町釣具店を 継ぎました。 
20年前に 上町不動産を開業いたしました。任意売却 
不動産の売却など 安心してお任せください。
秘密厳守  相談完全無料  弁護士への相談無料

代表   森谷信実のプロフィール(資格)

※ファイナンシャルプランナー(国家資格)
 任意売却 相続 住宅ローン 保険などのご相談。
※宅地建物取士(国家資格)
      不動産売却や任意売却に関するご相談。
※賃貸不動産経営管理士(国家資格)
 賃貸アパート 賃貸マンション に関するご相談。
※任意売却取扱主任者   任意売却に関する相談。
※損害保険募集人です。  火災保険に関する相談。
ページの先頭へ