2022年09月06日

個人事業主として開業した人の約10年後まで生き残れる人は1割ほどです。

コロナ不況です。さらに円安や外国の紛争の影響が出てくる事業主も当然出てきます。

鹿児島県の景気を見てみると スーパーなどの個人消費関連は好調です。新型コロナウイルスに感染し自宅で療養する人が急増するなか、インターネット上で食料品などを注文できる「ネットスーパー」の需要が高まっています。アフターコロナでも続く 巣ごもり需要  在宅避難  自宅療養  家庭需要。 厚生労働省によりますと、新型コロナに感染して自宅で療養している人2022年7月の時点で、全国で合わせておよそ110万人と過去最多に上っています。

コロナ禍が長引き、体力のない自営業者や零歳企業の経営は大変になりました。
これまでは給付金や融資返済の猶予などで耐えてきた企業も、資金繰りが限界に達して行き詰まるケースが出てきています。自営業者や零細企業の破綻が徐々に増加しています。
事業資金を金融機関から借入している自営業者や中小零細企業は、ほとんどの場合で代表者が個人で連帯保証しています。そのため、万が一返済ができなくなると個人で保証しなければならなくなり、払えなければ自宅の売却や自己破産を迫られることになります。

中小企業白書から、個人事業主の廃業率を見てみると
※1年で37.7%、 ※3年で62.4%  ※10年では88.4%が廃業というように、個人事業主として開業した人の約4割が1年以内に廃業していて、2年で約半数、10年後まで生き残れる人は1割ほどとなっています。個人事業は、とりあえずは開業し、うまくいけば、本格的に展開して、うまくいかなければ廃業すればいいという考えの人もいます。資金不足で廃業する場合や、事業を拡大しても失敗する場合があります。できることなら長年継続するのが望ましいですが「それは一握りの企業のみ」というのが現実です。
しかも、今回は誰もが予想をしていなかったコロナ不況です。さらに円安や外国の紛争の 影響も出てくる事業主も当然出てきます。どうすることもできないのが現状です。

住宅ローンや事業資金の返済が出来なくなりそうな時 「大切なこと」

飲食店を開業した40歳前半の方は、
独立して飲食店を始めた直後はお店も繁盛します。このまま順調にで行けば、軌道に乗り計画通りだった、矢先に新型コロナが流行し、お客は来なくなりました。売上金などありません。給付金などで何とか凌いでいましたが、お店の維持費や返済で資金が足りず、生活費も確保できなくどうすることもできません。
店の廃業を決断するしか道はありません。そして他の飲食店で働くことにしましたが、毎月の収入では、事業資金の返済と住宅ローンの返済は 厳しいものがあります。住み慣れたマイホームを手放すことは苦渋の決断でしたが、このままずっと返済に追われ続ける生活は、精神的に耐えられません。

50代の建築関係の経営の方は
建築関係の会社を起業されていましたが、不景気の影響で事業低迷に陥り、借金まみれになり、借金返済できなくなってしまい、起業前に組んだ住宅ローンの支払いが困難な状態が続いてしまったとの事。
追い打ちをかけるようにコロナ渦が襲います。売り上げの大半を占める元請けの大手建設会社でクラスターが発生し、工事が出来なくなりました。
工事がなくなれば、当然売上もありません。元々資金に、余裕がであったわけではなかった会社は、たちまち資金繰りが、厳しくなります。銀行も当初は返済猶予に応じてくれましたが、結局それも期限を迎えます。
税金の滞納も増えてしまっており、税金に関しては分納にしてもらい支払いを継続出来ていたものの、このまま住宅ローンの支払いを継続していく事が大変難しい。家族のためにも状況を改善したい。

住宅ローンや事業資金の返済が出来なくなりそうな時、より大切なのが「金融機関への相談」です。なぜかというと、金融機関へ早めに相談することで、対応策を提案してもらえる場合もあるからです。コロナ渦の影響などによる一時的な収入の低下であれば、元金の返済を猶予してくれたり、返済期間を延ばしてくれたりなどの相談に応じてくれることがあります。これをリスケジュールといいます。
実際に滞納してからではなく、滞納が発生しそうな段階で先に相談することです。滞納してから相談しても、まずは滞納分を解消しないと相談に応じられないといわれてしまうことも多く、滞納前の方が金融機関も柔軟に対応してくれます。

住宅ローンが払えなくなった時、苦しくてもやってはダメなこと!!

支払が残っている車の場合、債権者に引き取られ、車の使用が出来なくなります。
支払が残っていない車の場合、中古車や、初年度登録から7年以上経過している自動車は価値がないと判断される場合が多く、手元に残せる可能性は大きいです。
家族名義の自動車は手元に残りますので、心配はありません。
99万円までは自由財産として認められていますが、99万を超える財産(現金)などは、処分の対象となります。生命保険や学資保険など、20万円以上の解約返戻金のある保険は
全て解約となります。

家族が本人の借入金の保証人になっている場合、自己破産の手続きを行うことで
保証人に返済義務が生じます。特に連帯保証人の場合は一括で請求が来てしまいます。
自己破産をした本人は返済義務がなくなりますが、保証人に借金の返済義務が移ります。
奨学金や車など高額な借金(ローン)の場合でも一括返済となるため、保証人となっている家族にも、影響は出てくることを覚悟してください。

マイホームなどある状態で破産すると、自宅は差押えになります。
競売になり家を手放せば転居が必要となり、近所の賃貸物件に引っ越しすることになります。今までお付き合いのあった、近所の人から見ると、不自然です。子供の学校区以外の転居の場合。転校しなければいけなくなることもあります。車もなくなった場合は、
車の必要な地域の場合、自己破産すると、非常に不便な、生活環境での対応を家族がすることになります。

精神的不安を抱え続ける生活は、結局借金に追われる生活と同じです。もし夜逃げを考えるほど追い詰められている場合は、住宅の任意売却を検討しましょう。
任意売却とは、ローンが残っている住宅を金融機関と合意のうえ売却することです。住宅は失いますが、支払いの負担や精神的な不安を軽減できるため、生活を立て直しやすくなります。

任意売却とは、ローンが残っている住宅を金融機関と合意のうえ売却することです。

市場相場に近い価格で売れる
競売よりも高い価格で売却できるのです。高い価格で売却することで、任意売却後に返済しなければいけない残債を少なくすることができます。
競売は任意売却よりも諸経費が多くかかるため、競売後に残る残債務は余計に多くなってしまいます。

※周囲に事情を知られずに売却可能
任意売却は、一般の不動産売却と同じ販売活動を行います。そのため、周囲には住宅ローンを滞納したことが知られることなく、自宅を売却することが可能です。
競売の情報は新聞やインターネットで広く広告されています(参考:裁判所のホームページ)そのため、ご近所や職場の方、お友達に住宅ローン滞納で競売に出されていることが知られてしまう可能性があります。

※持出し金がゼロ
通常、不動産売却には登記料や測量費用、仲介手数料など、売買価格の3~5%程度の諸経費がかかります。費用がかかるのは任意売却も変わりませんが、任意売却の場合は自宅を売却したお金から、諸経費を支払うことが認められています。そのため、ご相談者さまは、お金の持出しが必要有りません。

※残債は分割返済ができる
現在の収入や生活状況を十分考慮のうえ、現実的な返済方法を話し合いの上、対応してくれます。一般的には、月額5,000円~30,000円程度の返済が多くなっています。
競売の場合、競売後に残債がある場合、債権者からは一括での返済を迫られます連帯保証人の給料が差押えられる可能性もあり、簡単には自己破産できない人も多いのが現状です

※自分の意志で売却できる
いつ、誰に、いくらで自宅を売却するかはご相談者さまの意向を反映した形で進みます。
また、いつ売却(引渡し)するかが購入者と調整できるため、引越し先の確保は余裕を持って進められます
競売では、そのどれもご相談者さまが意志を持つことはできません。強制的な手続きにより
退去させられます。

「自宅を手放したくない」という理由で、ベストな売り時を見逃がす可能性もあります。

競売されても、競売代金で借金が消えない限り、残りの支払いも待っていると思っていただいたほうが良いです。退去するのを前提に、いろいろ検討されてはいかがでしょうか。
よくある話ですが、「自宅を手放したくない」という理由で、ベストな売り時を見逃がす可能性もあります。
自宅を所有したまま自己破産すると、余分な費用がかかってしまいます。自己破産と任意売却はどちらが先がいいのかとの質問も多くあります。任意売却をせずに、自宅を所有したまま自己破産をされる方がいらっしゃいます。任意売却のメリットをきちんと理解していない弁護士の先生に勧められたというケースも多く見受けられます。しかし、自宅を所有したまま自己破産すると、余分な費用がかかってしまいます。弁護士報酬とは別に裁判所への予納金(20~50万円)が必要となります。そのため、自宅を任意売却した後に自己破産する方が、経済的メリットは大きくなります。

自己破産をしたいとき、どこに相談すればいいのかわからないという相談も多くなってます。自己破産は手続きが複雑なため弁護士が代理人となって申請するケースがほとんどです。しかし、任意売却をされた多くの方は高い弁護士費用を支払うことができません。残念ながら先に弁護士事務所に相談してしまったために、先に自己破産してしまったというご相談もあります。自宅をお持ちで自己破産をお考えの場合は、任意売却の専門機関である当協会へご相談下さい。

一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 
鹿児島認定加盟店   上町不動産  代表 森谷信実
秘密厳守  相談完全無料  弁護士への相談無料。
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