2022年12月01日

敷金とは、貸主から預かったものです。預かったら返さないといけません。

退去時のトラブルは 年々増えてきています。
敷金が帰ってこないばかりか、追加費用を請求されたなど、よく
耳にします。家賃の滞納や 借主の不注意による破損がなければ、
返還されるのが通常です。
借りた人の原状回復義務と契約書にありますが、長期にわたり
お部屋に住めば 借りた当初に比べると 壁の色やカーペットが
くすんできたとか、家具の設置したあとが残ったなどは、自然消耗にあたり、現状回復義務には当たりません。ですから何の請求もされないのが普通です。設備等のエアコン お風呂 トイレなどを普通に使用していての故障も、貸主の負担が基本です。

煙草を吸わない入居者からの相談は、臭いがするから、壁の全面張替えが必要といわれ?

逆に 煙草のヤニの臭い 煙草による壁の変色 ペットや冷蔵庫の移動によるキズなど、不注意 は 費用を請求されます。
また、水回りのカビ 水あかも 請求される確率が高いといえるでしょう。手入れ不足と判断されれば 設備等も入居者の負担になります。上町不動産には 退去時にいやな思いをしたという相談などがあります。煙草を吸わない入居者からの相談は、臭いがするから、壁の全面張替えが必要と言うことで 高額な請求が来たとか、最初からついてたキズを 入居中につけたキズといわれ、、泣き寝入りするしかないというのが多くあります。退去時は担当者が立ち会いますが、入居時の担当者は退職して違う担当であったり、ひどいのは 退去時にかかる修繕費用に、プラス営業利益が出るような見積もりになる会社もあります。

どこに相談していいかわからない場合は 各市町村に窓口があります

「アパートを退去したのに、敷金がほとんど返ってこなかった」「原状回復費用が敷金では足りなかったとして、追加費用を払うよう請求された」といったものです。
このようなトラブルにはどう対処したらいいのでしょうか?

入居時に気になるところを写真に残す。
入居時に気になる場所を管理会社に確認する。
契約書や 重要事項説明書をよく読んで不安な箇所は 確認する基本的なことですが、それでもトラブルが多くなっています。
普通に生活しただけで発生する畳の摩耗やクロスの日焼けなど」は,原状回復の義務を負わないとされていますので,きれいに使っていたのに退去時,高額な原状回復費用を請求された場合は,貸主や管理会社に内容明細を提示してもらい説明を求めましょう。
そして どこに相談していいかわからない場合は 各市町村に窓口がありますのでご安心ください。

鹿児島市の場合ですと 市民局市民文化部消費生活センター

電話番号:099-808-7512

どういう要領で相談していいかわからない場合は、
上町不動産に連絡ください、電話にてお答えいたします。

            賃貸不動産経営管理士   森谷 信実



代表   森谷信実のプロフィール(資格)

※ファイナンシャルプランナー(国家資格)
 任意売却 相続 住宅ローン 保険などのご相談。
※宅地建物取引士(国家資格)
      不動産売却や任意売却に関するご相談。
※賃貸不動産経営管理士(国家資格)
 賃貸アパート 賃貸マンション に関するご相談。
※任意売却取扱主任者   任意売却に関する相談。
※損害保険募集人。  火災保険に関する相談。

一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 
鹿児島認定加盟店   上町不動産  代表 森谷信実
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