2022年12月23日

隣家から「木の枝」や「木の根」が境界を越えてきた場合勝手に切ってもいいですよね?

木の枝の場合 現在は勝手に切ってはいけないということになってます。

見かけたことがあると思います、枝が隣の敷地まで伸びている光景です。たとえば、少しならまだしもかなり伸びてきて、屋根や外壁などと接触したりして、傷をつける可能性があるときでも、勝手には切ることはできません。
民法ではこういう場合は、「~枝を切除させることが出来る」となってます。勝手に切ったら違法行為として責任を取らされる可能性も出てきます。切る前に相手に このような状況ですので 枝を切っていただけないでしょうか。と伝えることが大事です。相手が無理ということでしたら、私が切ってもいいですか。という承諾をとるのということになります。

越境してきた「木の根」は木の所有者の承諾無しに勝手に切除できます。

民法では「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」とあります。しかし、勝手に木の根を切ることにより、木が枯れるなど予測される場合は、権利のランヨウになる恐れもあります。明確な被害の恐れがない場合は、木の根を切ることはできません。

越境した「木の枝」と「木の根」では、まったく逆の対応になります。

全国に空き家の数が増大して、このような問題が多く報告されています。法制審議会で検討されています。隣の家の所有者が分からないときや、連絡も取れない時は 自分で切ることが出来るとか、連絡はついたが相手が何もしてくれない時は、自分で切ることが出来るというような、法律を審議しているところです。

不動産トラブルや苦情の相談や連絡はどこにすればいいの?
問い合わせ先:局番なしの「188」消費者ホットライン
(全国統一番号)、0570-064-370

上町不動産  代表 森谷信実のプロフィール(資格)
※ (FP)ファイナンシャルプランナー
※ 宅地建物取引士      
※ 賃貸不動産経営管理士
※ 任意売却取扱主任者   
※ 損害保険募集人です
ページの先頭へ