
見かけたことがあると思います、枝が隣の敷地まで伸びている光景です。たとえば、少しならまだしもかなり伸びてきて、屋根や外壁などと接触したりして、傷をつける可能性があるときでも、勝手には切ることはできません。
民法ではこういう場合は、「~枝を切除させることが出来る」となってます。勝手に切ったら違法行為として責任を取らされる可能性も出てきます。切る前に相手に このような状況ですので 枝を切っていただけないでしょうか。と伝えることが大事です。相手が無理ということでしたら、私が切ってもいいですか。という承諾をとるのということになります。
民法ではこういう場合は、「~枝を切除させることが出来る」となってます。勝手に切ったら違法行為として責任を取らされる可能性も出てきます。切る前に相手に このような状況ですので 枝を切っていただけないでしょうか。と伝えることが大事です。相手が無理ということでしたら、私が切ってもいいですか。という承諾をとるのということになります。