2023年02月03日

任意売却は競売と比較してご相談者さまにメリットが大きい不動産取引です。

市場相場に近い価格で売れる

通常の不動産取引と同様の方法で売却するため、競売による強制的な売却より市場価格に近い価格で売却することが可能です。不動産を高く売却するためには、なるべく多くの購入検討者に情報を届ける販売活動と、より良い条件で購入する人を探す時間が必要になります。任意売却はその両方が可能なため、競売よりも高い価格で売却できるのです。高い価格で売却することで、任意売却後に返済しなければいけない残債を少なくすることができます。

周囲に事情を知られずに売却可能

任意売却は、一般の不動産売却と同じ販売活動を行います。そのため、周囲には住宅ローンを滞納したことが知られることなく、自宅を売却することが可能です。ご相談者さまの多くは、ご近所や知り合いに対して、自宅を高く売れるから売却した、といった説明をすることができます。もし住宅ローン滞納への対処が遅れてしまい競売が開始してしまったとしても、任意売却に関する合意を得て競売を取り下げることができます。取り下げられた競売の詳細情報(住所等)は削除されて閲覧できなくなります。

持出し金がゼロ 任意売却の相談者が負担する費用はありません。

通常、不動産売却には登記料や測量費用、仲介手数料など、売買価格の3~5%程度の諸経費がかかります。費用がかかるのは任意売却も変わりませんが、任意売却の場合は自宅を売却したお金から、諸経費を支払うことが認められています。そのため、ご相談者さまは、お金の持出しが必要有りません。

滞納分の管理費・修繕積立金
(マンションなど) 売却代金から管理組合へ支払う
滞納分の固定資産税・住民税 売却代金から滞納分の一部または全部を税務署へ支払う
(差押えられている場合のみ)
抵当権抹消費用 売却代金から司法書士へ支払う
抵当権解除の書類作成費用 売却代金から抵当権設定者・利害関係者へ支払う
不動産会社への仲介手数料 売却代金から不動産業者へ支払う

一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 
鹿児島認定加盟店   上町不動産  代表 森谷信実
秘密厳守  相談完全無料  弁護士への相談無料。
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